訪問看護とは
病気や障がいを持った方が住み慣れた地域やご家庭で
”その人らしく”療養生活を送るために訪問看護ステーションから
看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供することで、
自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。
サービス内容
症状の観察
病気や身体の状態・血圧・体温・脈拍などをチェックし、以上の早期発見などの対応を行います。
介護予防
寝たきりにならないための予防や、日常生活動作・呼吸・嚥下機能の回復・現状維持などをめざしたリハビリを行います。
認知症のケア
服薬や生活リズムの調整・コミュニケーションの図り方・事故防止など、介護の相談、対応方法の助言および支援を行います。
ターミナルケア
ガン末期や、人生の終末期など でも、住み慣れた自宅で穏やかに安心して過ごせるよう、適切なお手伝いを行います。
療養上のお世話、
床ずれ予防・処置
身体の清潔援助(清拭·洗髪 ・ 足浴・入浴介助など)食事や排泄などの介護・指導を行います。床ずれの予防や工夫・指導、できてしまった床ずれの処置を行います。
家族等への
介護支援・相談
ご家族の健康状態に配慮し、介護状態や生活全体を考えたうえでの介護指導、精神的な支援を行います。また、ケアマネージャーや、病院、行政、サービス事業者など多職種と連携を取り、スムーズに適切な医療・福祉制度を利用できるよう支援を行います。
医療処置・医療機器・
薬の管理
かかりつけ医の指示に基づき、点滴・カテーテル管理(胃歴・膀脱留置カテーテル)•在宅酸素・人口呼吸器などの管理を行います。
医療保険や介護保険で受けることができます
医療保険
医師が訪問看護の必要性を認めた方で以下の方が対象となります。
- 介護保険非該当者
- 40歳未満の方
- 厚生労働省が定める疾病の方・特別訪問看護 指示書が出されている方
※サービス利用料は、加入されている保険の負担金割合により算定されます。一定時間を超えるサービスや休日、時間外サービスによる差額、交通費は自己負担となります。
介護保険
下記に認定された方が対象となります。
- 要支援(1~2)
- 要介護(1~5)
※サービス利用料は、原則1割~2割負担です。支給限度額を超えて利用された介護保険サービス・保険給付対象外サービスについては、全額自己負担となります。
※医療保険の訪問看護と介護保険の訪問看護を同時に利用することはできません。